直近の申請スケジュール
中小企業・小規模事業者対象
交付申請 5次締切(A・B・C・D類型共通)
12月22日(水)17:00
(交付決定は2022年1月26日(水)予定)
【掲載情報の最終更新:2021年10月時点】
IT導入補助金とは…
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題解決や生産性の向上を目的にITツールを導入する際、経費の一部を補助し、業務に積極的にITツールを取り入れていくことを支援する制度です。
補助の対象となるのは、ソフトウェアの購入、及び関連オプション、役務、ハードウェアのレンタル費用で、導入するツールの種類・補助率の違いによって、申請する類型は、A類型・B類型・C類型・D類型の4つに分類されます。
申請が可能である4つの類型については、「各ツールを導入することで改善される業務プロセスの数」によって定められます。
2021年(令和3年)度IT導入補助金の概要
2021年(令和3年)度のIT導入補助金は、「ソフトウェア、導入関連費用を補助する通常枠(A・B類型)」と
「ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費を補助する低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)」の募集枠があります。
補助額の上限は型によって異なり、最低では30万円、最高で450万円以下まで補助されます。
A類型・B類型は前年も実施されていた通常の募集枠になります。
2021年度はA類型・B類型の2種に加え、新型コロナウイルス感染予防対策の一環としてIT機器を導入することを前提としたC類型・D類型の2種が新たに追加されました。
A類型・B類型(通常枠)
補助対象:ソフトウェア購入費用、関連オプション、役務費用
*補助金の「交付決定日以降」に各ツールの契約・納品・支払いを行います。
C類型・D類型(低感染リスク型ビジネス枠)
補助対象:ソフトウェア購入費用、関連オプション、役務費用、ハードウェアレンタル費用
*2021年1月8日以降に契約・納品・支払を行ったITツールのみ、後からでも申請が可能です。
*C類型は、賃上げ目標の要件が「加点」か「必須」かで、補助額の異なる「C類型-1」と「C類型-2」に区分されます。
申請の際の注意点
申請類型や補助額に応じて、賃上げ目標の策定が補助金交付採否においての加点または必須項目となっています。
賃上げ目標の策定とは、下記2点を満たす計画を従業員に表明することです。
・業計画期間(※2025年3月まで)において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
※補助金の交付後、上記水準に満たなかった場合は補助金の一部返還が求められます。
補助事業対象者
製造・建設・運輸業 | 卸売業 | 小売業 | 社会福祉法人 |
---|---|---|---|
資本金:3億円以下 または 従業員数:300人以下 |
資本金:1億円以下 または 従業員数:100人以下 |
資本金:5千万円以下 または 従業員数:50人以下 |
従業員数:300人以下 |
各種型と補助額・補助率
A~D類型までの各種申請枠の補助額・補助率、及び申請をするための条件は下記の表の通りとなります。
A類型 | B類型 | C-1類型/C-2類型 (特別枠) |
D類型(特別枠) | |
---|---|---|---|---|
補助下限 | 30万円 | 150万円 | (1類型)30万円 (2類型)300万円 |
30万円 |
補助上限 | 150万円未満 | 450万円 | (1類型)150万円 (2類型)450万円 |
150万円 |
補助率 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
ソフトウェアに 必要な条件 |
ソフトウェアに必要な業務プロセスのうち1項目以上を満たす | ソフトウェアに必要な業務プロセスのうち4項目以上を満たす | ソフトウェアに必要な業務プロセスのうち2項目以上、「ウ」を満たし、異なるプロセス(機能)間で情報共有や連携を行うことができる(※1) | ソフトウェアに必要な業務プロセスのうち2項目以上、「イ」と「ウ」を満たし、複数のプロセスにおいて隔地等での業務を可能とする(※1) |
賃上げ目標の 要件 |
加点 | 必須 | (1類型)加点 (2類型)必須 |
必須 |
※1…C類型もしくはD類型の申請に必要な要件(ア)(イ)(ウ)は下記の通りです。
(ア) 会計や債権関連のソフトウェアで、 インボイス制度に対応 |
(イ) 国が推進するソフトウェアの 「クラウド化」に資する |
(ウ) 対人接触の機会を低減し、 業務の非対面化を実現する |
---|---|---|
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入される 適格請求書保存方式(インボイス制度)の開始に先駆けて、制度に対応しているITツールが該当。 |
ソフトウェアのプログラムが、提供事業者が用意するクラウドサーバーで稼働するもの(SaaS)や、自社で用意したプライベートクラウド等で稼働するITツールが該当。 | 新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、業務上での対人接触の機会を低減するような業務を実現するITツールが該当。 |
加点項目 | A・B・C類型において加点、 D類型において必須項目 |
C・D 類型において必須項目 |
商品の選定からサポート
補助の対象となるITツールは、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類されます。
さらに、各大分類内は9つのカテゴリーに分類されます。申請できる類型は、導入するITツールの分類や数によって決定します。
当社では商品の選定から実際の導入・導入後まで一貫してサポートをいたしますので、
導入するITツールがどの分類に当たるのかが分からない、自社の業務に適切なソフトウェアを知りたい、
といったお悩みをお持ちのお客様もお任せ下さい。
対象となるITツール
ソフトウェアパッケージ 購入費用(一例) |
クラウド利用料(1年分) | 初期設定費 カスタマイズ費用(役務) |
---|---|---|
OBC 奉行シリーズ、PCA DXシリーズ、応研 大臣シリーズ (その他、基幹ソフトメーカー連携公式ソリューション:株式会社ヘキサード・株式会社ラクス・株式会社レッツ 等) |
OBC 奉行クラウド、PCAクラウド、応研 大臣クラウド 等 | 各種ソフトウェアインストール、初期設定、アドオン開発 等 |
※詳細は当社までお問い合わせ下さい。
申請までの流れ
1. 導入するITツールを選定する
自社の課題を解決するために導入する、「認定されているIT支援事業者の」ITツールを選択します。
(認定されていない事業者のITツールを導入しても補助の対象となりません。)
認定されているITツールを検索する際には、IT導入補助金2021公式ホームページのIT導入支援事業者・ITツール検索をご利用下さい。
2. 申請に必要なgBizIDを取得する
IT導入補助金の申請は全てオンライン上で行います。
申請の手続きを行うためには、「gBizIDプライムアカウント」という行政サービスを利用するためのアカウントが必須となっています。
「gBizIDプライムアカウント」はgBizIDのホームページから取得することができ、
アカウント一つで補助金以外の様々な行政サービスの利用が可能になります。他の行政サービスを利用する可能性のある方は、取得しておくと役に立ちます。
※2021年3月15日現在、新型コロナウイルス感染症対策としての電子申請の需要増加に伴い、ID発行までの期間は3週間以上掛かる見込みとの告知がされています。 ご利用を検討している方は、お早めの申請を推奨します。
3. 交付申請(IT導入支援事業者との共同作成・提出)
IT導入支援事業者との間で商談を進め、交付申請の事業計画を策定します。
【中小企業・小規模事業者(申請者)】
IT導入支援事業者から『申請マイページ』の招待を受けた後(gBizIDを使ってログイン)、代表者氏名等の申請者基本情報を入力し、交付申請に必要となる情報の入力と、書類添付を行います。
この際、法人が交付申請するにあたって必要な書類は、以下の二点です。
・履歴事項全部証明書(交付申請日から遡って、3か月以内)
・法人税の納税証明書(直近分のもので、税務署の窓口にて発行されているもの)
【IT導入支援事業者】
導入するITツール情報、事業計画値を入力します。その後、『申請マイページ』上で入力内容の最終確認を行い、申請に対する宣誓をしてから事務局へ提出します。
SMS認証により本人確認を行い、交付申請を事務局へ提出します。
事務局へ提出した後に申請内容の訂正や、書類の差し替え等はできません。そのため、提出前に十分に確認する必要があります。
4. 交付決定
事務局による審査を受け、採否結果が通知されます。
交付の決定を受ける前に、契約・発注、支払い等を行った申請は補助金の交付を受けることができないため、必ず採否結果が通知され、交付の決定を受けた後に事業を開始しなければなりません。
5. ITツールの発注・契約・支払い(補助事業の実施)
交付申請を完了し、事務局から「交付決定」を受けた後に、ITツールの発注・契約・支払い等を行うことができます。
支払いの証明をするために、振込明細書やネットバンキングの取引画面を提出します。
この際に口座から口座へ支払っていることが確認できる必要があり、現金で支払うことは認められていません。
6.事業実績報告
補助事業の完了後、実際にITツールの発注・契約、納品、支払い等を行ったことが分かる証憑を提出します。証憑の提出は、以下の流れで行います。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが『申請マイページ』から事業実績報告に必要な情報及び証憑の添付を行い、事業実績報告を作成する。
事業実績報告が作成された後、IT導入支援事業者が内容の確認及び必要情報の入力を行う。
最終確認後、中小企業・小規模事業者等のみなさまが事務局に事業実績報告を提出する。
7. 補助金交付
事業実績報告が完了し、補助金額が確定すると、『申請マイページ』で補助額を確認できるようになります。その内容を確認した後に、補助金が交付されます。
補助金は事務局から申請事業者へ直接支払われます。IT導入支援事業者は導入後もサポートを行います。
なお、補助金の受給後は申請区分に応じて3年または5年間、生産性向上率の情報の報告を一年に一度行う義務があります。